ライダーも注意!12月1日よりスマホのながら運転が厳罰化されます
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ニュースでお聞きになられている方も多いと思いますが12月1日よりながら運転が厳罰化されます。

基本的には四輪車のドライバーが注意をしないといけないと思われがちですが、よく見てみるとライダーも注意するべき点があります。

ここでは、ライダーが注意するべき点についてお伝えしたいと思います。

おおむね1分間くらいの内容です。

よろしければお付き合いください。

罰則強化の内容

違反点数は3倍になり、反則金も高額になっています。

事故を起こした場合は一発で免許停止処分になります。

下記は政府広報オンラインからの引用になります。

携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

  • 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
  • 反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
  • 違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)

携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)

  • 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
  • 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
  • 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に
改正前 改正後
携帯電話の使用等
(保持)
・通話(保持)
・画像注視(保持)
●罰則
5万円以下の罰金
●罰則
6月以下の懲役又は
10万円以下の罰金
●反則金
普通車の場合 6,000円
●反則金
普通車の場合 18,000円
●点数
1点
●点数
3点
携帯電話の使用等
(交通の危険)
・通話(保持)
・画像注視(保持)
・画像注視(非保持)
することによって交通の危険を生じさせる行為
●罰則
3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金
●罰則
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
●反則金
普通車の場合 9,000円
●反則金
適用なし
非反則行為となり罰則が適用
●点数
2点
●点数

6点

ライダーの注意点

ながらスマホはライダーには一見すると関係がないように感じますが、実は注意するべき点があります。

多くのライダーがスマホホルダーにスマホをセットしてナビとして使用をしていますが、バイクを運転中にスマホ画面を注視していたことが原因で交通の危険を生じさせた場合は、たとえスマホを保持(持っていなくても)していなくても違反の対象になります。

ツーリングで道に迷っているときなどはスマホを見ることになりますので注意が必要です。

道に迷ったときにスマホ画面をじーと見ていて(注視していて)前車に追突してしまう可能性があります。

注視しないように注意が必要ですし、ナビとして使用していているのに画面を見ないわけにはいきませんので事故防止を兼ねて車間距離を十分にとっておく必要があります。

車間距離の取り方についてはよろしければ下記をご参考ください。

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違反にならないが

違反にならない場合は車、バイクが停止している状態でスマホの操作をする場合です。

信号待ちで完全に停止している状態ならスマホ操作をしても違反にはならないです。

気をつけないといけないことは信号が青に変わって発進するまでに操作を終えて保持をしないようにすることです。

これからは信号が青にかわってもスマホの操作を終えていない人が違反になるために、なかなか発進しないということも出てくるような気がします。

また、その逆で発進したら急にまた止まってスマホ操作をするような人が出てくるかも知れませんので、信号が青にかわって前車に続いて発進するときに前車の動きをよく見ておく必要があるのではないでしょうか?

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

参考になれば幸いです。もとゆき

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