令和4年の5月13日から道路交通法の施行に伴い、75歳以上で普通自動車対応免許(普通、準中型、中型、大型免許のことをいいます)を保有していて、一定の違反歴がある方は免許更新までに運転技能検査を受検しなければなりません。
道路交通法の変更理由は、昨今、高齢ドライバーの方による痛ましい交通事故がたくさん発生している状況の中、事故を未然に防ぐことを目的として、運転技能検査が新設されました。
今回は、運転技能検査について知っておきたい3つのことをお伝えします。
2分以内で読み終える内容となっています。
よろしければお付き合いください。
1、対象になる場合
まず、運転技能検査の対象になる方をお伝えします。
75歳以上の方で普通自動車対応免許を更新しようとする方が、免許証の更新期間内の誕生日の160日前を基準として、過去3年間のあいだに、普通自動車などの運転をしていて、基準となる違反行為が発生した場合は、運転技能検査受講の対象となります。
ちなみに、基準となる違反行為は11もあります。
違反内容の詳細を下記に並べましたので、ご確認ください。
2、通行区分違反
3、通行帯違反
4、速度超過
5、横断等禁止違反
6、踏切停止等・遮断踏切立入り
7、交差点右左折方法違反等
8、交差点安全進行義務違反等
9、横断歩行者等妨害等
10、安全運転義務違反
11、携帯電話使用等
上記の11の違反の中で対象期間内に1回でも違反をして、警察に検挙されることが
あれば、たった1回であっても運転技能検査の対象となってしまうことになります。
信号無視や速度超過の違反は、うっかりミスで違反をしてしまう可能性がとても高いので受検対象にならないよう注意が必要だと感じます。
2、検査方法と合格点
運転技能検査の対象となる方に、免許証の有効期間満了日の約6ヵ月前に公安委員会から書面で送付されることになっています。
受検する場所は、運転免許試験場や自動車教習所となっていて、実際にコース内を普通自動車で走行して各種課題を実施することになります。
検査の成績については、100点が最初の持ち点として、減点方式で行われることになります。
現在の運転免許試験(検定)と同じ方式となります。
コースをすべて走行して何も減点される箇所がなければ、100点満点ということになります。
合格基準は、大型二種免許、中型二種免許又は普通二種免許を所持されている方は80点以上、その他は70点以上となっています。
つまり、普通自動車免許の場合であれば、コースをすべて走行して70点以上の点数が残っていれば『検査合格』になります。
3、検査は1度だけ?
運転技能検査に合格しなかったらどうなるのか?と疑問に思われる方も多いと思います。
運転技能検査に合格しなかった場合、実は繰り返し受検することができます。
文字通り何度でも受検することが可能です。
ただし、受検ごとに費用が発生します。
何回でも、受検することができるのですが、必ず知っておいて欲しい注意点があります。
それは、運転免許証の有効期間の満了日までに運転技能検査に合格しなければ、運転免許証の更新はできなくなるということです。
運転技能検査に合格しないと次の検査である、認知機能検査を受けることが出来ないようになっています。
もちろん、高齢者講習も受けることは出来ません。
つまり、運転免許証を失効することになります。
ただし、二輪、原付、大特、小特については更新は可能です。(二輪、原付、大特、小特の免許を所持されている場合のみ)
さいごに
今回、お伝えさせていただきました、運転技能検査の受検対象の方の人数は現段階ではわかりませんが、
信号無視や速度違反も基準違反行為の対象に含まれていることから、意外と多くの方が運転技能検査の対象となる可能性があると感じています。
しかも、免許の有効期間満了日までに運転技能検査に合格しないと免許証の更新ができないため、免許失効となってしまいます。
わたしもそうですが、誰でも試験場や教習所のコースを乗り慣れていない車で走行することは緊張するものです。
しかも、助手席から運転を採点されているわけですから、普段通りの運転をすることはかなり難しいと思います。
技能運転検査になかなか合格しなかったり、検査に不安を感じている場合は、費用がかかることにはなりますが、近くの教習所に相談して実技の練習をさせてもらうことも、合格するための1つの方法だと思います。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
今回の内容が参考になりましたら幸いです。もとゆき