大型二輪免許を取ったら初心運転者期間の1年は発生するのか?
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大型二輪免許を取得したら初心運転者の期間はどうなるのでしょうか?

大型二輪免許の場合は『初心運転者の期間がない』と思われている方もいますが実は初心運転者の期間は発生します。

ここでは大型二輪免許の初心運転者期間についてお伝えしたいと思います。

よろしければお付き合いください。

1、発生の条件

所持している免許があるないにかかわらず初心運転者期間が発生することになります。つまり、普通二輪免許を持っていて大型二輪免許を取得した人も、初めての免許が大型二輪免許の人も初心運転者期間が発生することになります。

はじめての免許が大型二輪の人が初心運転者期間があることは納得するところはあると思いますが、普通二輪免許を持っている方からしたら疑問に思われる方も多いと思います。

2、発生日について

初心運転者期間の発生する日は教習所で試験に合格した日からではないので注意をして下さい。試験場で大型二輪免許を受け取った日が発生日となります。

つまり、試験場で大型二輪免許を受け取った日から1年間が初心運転者期間となりますので、

お仕事の関係などで教習所は卒業したがなかなか試験場に行くことが出来ない方は勘違いされないように注意が必要です。

3、合計点数3点以上

初心運転者期間の1年間の間で大型二輪車に乗っているときに、違反や事故で合計点数が3点以上(例えば、信号無視2点とノーヘル1点で合計3点になるようなケースが該当になります)になると、初心運転者講習の受講案内が公安委員会からご自宅に届きます。知っておきたいことは大型二輪車に乗っているときが条件となります。

実は普通二輪車に乗っているときは初心運転者期間の対象になっていないので、普通二輪車に乗っているときに合計点数3点の違反などをしたとしても講習の対象になることはありません。

どんな車両に乗っていても注意をする必要は当然ありますが、特に大型二輪車に乗っているときに注意をする必要があります。

4、講習は受けましょう

大型二輪車で合計3点以上の違反や事故をして初心運転者講習の対象となってしまった場合は公安委員会より封筒が届きます。

届いた封筒の中を確認すると初心運転者講習を実施している教習所名と電話番号が記載されている一覧表が入っていて、自分で電話をして講習を受けることができます。

自動的に講習を受講するシステムではないので必ず自分で予約する必要があります。

5、免許取り消しになるおそれが

一番気をつけないといかないことは講習を受けない場合は、試験場から再試験の通知がくることになります。再試験とは?何??となる方がほとんどだと思いますが、教習所で一番最後に行った卒業検定と同じことを試験場で行うことになります。

再試験に合格すれば問題ないわけですが不合格になると大型二輪の免許が取り消しになってしまうのです。

再々試験などはありませんので1回勝負になるばかりか、おそらく初めて走るコースで、バイクもどのバイクかも分からない状態で走行をして合格することは至難の業だと言えます。(ちなみにわたしは合格する気がしません)

6、通知がきたら開封しましょう

わたしが指導をしていた時に再試験を受ける人と話しをしていて多かったことは、講習の通知(封筒)がきているにもかかわらず後から見ようと、机の上などに置いておいて他のDMハガキなどの下敷きになりそのまま発見されずに、再試験の通知がきてそこから事の重大さに気付く方がとても多かったです。

せっかく取得した免許が取り消しになることは本当にもったいないですし、後悔しても後悔しきれない悔しさが残ります。

そうならないために公安委員会からの通知がきたらすぐに開封をして中身を確認するようにしましょう。

記載内容がわかりにくい場合は封筒などに試験場の連絡先が必ず書かれていると思いますので、ためらわず電話をして確認するようにして下さい。

長々となりましたが参考になれば幸いです。もとゆき

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